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長崎県知事免許(1)第3397号
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不動産 売買契約の注意事項

1.物件の査定依頼

    複数の業者に査定してもらったほうが、客観的に判断できる

    査定価格とは、通常の営業活動で3ヶ月程度で売却が可能な価格のことです

2.売却価格の決定

    査定価格を参考に決めます

3.不動産会社の選択

    1社だけに依頼するか、複数社に依頼するか

4.媒介契約の締結

    専属専任媒介契約・専任媒介契約は、1社のみ売却を依頼する契約

    一般媒介契約は、複数の業者に売却を依頼する契約

5.不動産会社の営業活動

    新聞広告・チラシ・情報雑誌など広告をしてもらう

6.現地案内

    購入希望のお客様に見ていただきます。

7.売買条件の交渉

    購入者の希望条件の検討(引渡し時期、価格等)

8.売買契約

    売主・買主が売買条件で合意になれば、売買契約となります

    通常、売主・買主ともに、不動産業社の事務所で売買契約書の説明をうけ、

    売主は、買主より契約手付金(代金の10パーセント程度)を受領し、署名・捺印して契約は成立します

9.残金決済と物件の引渡し

    売主は、権利証・実印・印鑑証明・住民票等が、必要になります

    買主は、残金と諸費用(仲介手数料・登記料・保険料・ローン保証料等)が必要になります

    売主は、買主より残金を受領して、買主に家のカギを引渡し、取引は終了です

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