土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表
平成13年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される
印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています
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契約書記載金額
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印紙税額
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1万円未満
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非課税
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1万円以上、10万円以下
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200円
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10万円超、50万円以下
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400円
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50万円超、100万円以下
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1,000円
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100万円超、500万円以下
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2,000円
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500万円超、1,000万円以下
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10,000円
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1,000万円超、5,000万円以下
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15,000円
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5,000万円超、1億以下
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45,000円
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1億円超、5億円以下
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80,000円
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5億円超、10億円以下
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18万円
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10億円超、50億円以下
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36万円
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50億円超
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54万円
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金額の記載のないもの
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200円
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※ なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません
● 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
● 建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
● 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)