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長崎県知事免許(1)第3397号
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印紙についての詳しい説明

土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表

平成13年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される
印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています

契約書記載金額
印紙税額
1万円未満
非課税
1万円以上、10万円以下
200円
10万円超、50万円以下
400円
50万円超、100万円以下
1,000円
100万円超、500万円以下
2,000円
500万円超、1,000万円以下
10,000円
1,000万円超、5,000万円以下
15,000円
5,000万円超、1億以下
45,000円
1億円超、5億円以下
80,000円
5億円超、10億円以下
18万円
10億円超、50億円以下
36万円
50億円超
54万円
金額の記載のないもの
200円

※ なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません

● 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書

● 建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書

● 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)

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