・ 都市計画法によって土地の利用目的別に12種類に種別されている。
・ 第1種住居専用地域 ・ 第2種低層住居専用地域 ・ 第1種中高層住居専用地域
・ 第2種中高層住居専用地域 ・ 第1種住居地域 ・ 第2種住居地域 ・ 準住居地域
・ 近隣商業地域 ・ 商業地域 ・ 準工業地域 ・ 工業地域 ・ 工業専用地域
● 建 ぺ い 率 ●
・ 建築基準法によって建築面積の敷地面積に対する割合を示したもので、用途地域と建築する建物の
種類によってその建築面積の最高建築限界面積が定められている。
● 容 積 率 ●
・ 建築基準法によって延べ面積の敷地面積に対する割合を示したもので、用途地域と建築する建物の
種類によってその敷地面積の最高限が定められている。
● 仲 介 手 数 料 ●
・ 賃貸借の仲介(媒介)の場合
依頼者の双方から受け取ることのできる報酬額の合計額は、賃貸の1ヶ月分以下である。
この場合に、居住用建物の賃貸借の仲介(媒介)であれば、依頼者の一方につき、家賃の半月分
である(ただし、依頼者の特別の承諾があれば別である)。
※ 通常、借主が1ヶ月分支払う場合が多いですね。
・ 売買の仲介(媒介)の場合
依頼者の一方につき、それぞれ、代金の額を上の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの
金額に右欄に掲げる割合を乗じて得た額を合計した以内である。
例) 仮に150万円の物件の場合・・・
200万円 × 5/100 + 200万円 + 4/100 + (1500万円 ― 400万円) × 3/100 = 51万円
※ 簡易計算法として400万円以上の物件については3%+6万円と略算されます。